厚木市議会 2022-03-22 令和4年第1回会議(第6日) 本文 2022-03-22
「議案第19号 厚木市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について」は、委員から、損害補償を受けられるケースは、との質疑があり、理事者から、消防団員が災害現場や訓練などの消防活動において不幸にも傷病に至り、一定の条件を満たす場合に補償受給の対象となる、との答弁がありました。
「議案第19号 厚木市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について」は、委員から、損害補償を受けられるケースは、との質疑があり、理事者から、消防団員が災害現場や訓練などの消防活動において不幸にも傷病に至り、一定の条件を満たす場合に補償受給の対象となる、との答弁がありました。
初めに、第3条につきましては、損害補償を受ける権利を定める規定でございますが、同条第2項中、損害補償を受ける権利を、株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫に担保に供することを可能とするただし書を削除するものでございます。 最後に、条例の附則につきまして御説明いたしますので、議案書の1ページにお戻りください。
◆(木村委員) 現在条例に定めている損害補償等を受けている人は何人か。そのうち廃止される貸付制度の利用者は何人か。 ◎消防総務課長 現在、本条例に定める損害補償等を受けている方は1名で、今回廃止される貸付制度は利用していない。
第3条では損害補償を受ける権利について定められており、同条第2項ただし書を削ることで年金担保貸付用事業等の廃止に伴う条項の整備をするものです。 恐れ入りますが、議案にお戻りください。 附則です。 第1項の施行期日ですが、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部改正の施行期日を踏まえ、令和4年4月1日から施行させていただくものです。
寒川町消防団員等公務災害補償条例第3条第2項では、「損害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない」とされておりますが、ただし書きで、「非常勤消防団員に係る傷病補償年金又は年金である傷害補償若しくは遺族補償を受ける権利を株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合は、この限りではない。」
改正の内容といたしましては、株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正に伴い、1の公務災害の損害補償を受ける権利の担保等に係る例外規定の削除に記載のとおり、恩給・共済年金担保融資が令和4年3月31日をもって廃止されることから、本条例に規定している傷病補償年金、障害補償年金、または遺族補償年金を受け取る権利を、株式会社日本政策金融公庫等に担保に供することができるとする規定を削除するものであります
次に、議案第19号 厚木市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につきましては、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部改正に伴い、損害補償を受ける権利について所要の措置を講ずるため、本条例の一部を改正するものでございます。
条例を見ますと、損害補償として障害補償や不幸にして亡くなられた場合の遺族補償がありますけれども、それぞれ直近で何件ぐらいあるのかお聞きをしたいなというのが1点。
株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正に伴い損害補償を受ける権利に係る規定を整備するほか、必要な規定を整備するものです。 次に、議案第93号及び議案第94号の「指定管理者の指定について」であります。
株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正に伴い、損害補償を受ける権利に係る規定を整備するほか、必要な規定を整備するものであります。 次に、9、指定管理者の指定についてであります。次の施設の指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。
地権者のお話から、JR東海との契約の項には損害補償の項がない、別紙として提供された損害等の申出書は、用地補償のあらましの中の補足説明資料であり、契約の項にはないとのことで、違和感と不安を覚えています。
また、令和元年度予算反対討論では、子宮頸がんワクチン副反応被害者がいながら、いまだ自治体損害補償保険の適用に向けて、法に基づいた住民の救済が行われていないと述べさせていただきました。年度中は、既に健康被害救済、承認審査、安全対策を行う公的機関であるPMDAの審査が済んでいる状況から、適用を検討する方向で、町長、担当課が副反応被害者救済のために尽力されました。
39: 【坂間委員】この条例改正に当たりましては、令和2年3月の総務省消防庁の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令によって改正されるということでありますけれども、まず、この改正の目的と、この改正は政令に従って条例改正をする内容だというふうに伺っておりますけれども、政令とほぼ同じ条文で改正していないところもあると思いますけれども、改正
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、規定を整備するものです。 次に、議案第78号「工事請負変更契約の締結について」であります。
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、規定を整備するものでございます。 次に、12、相模小学校新築工事(建築)について、令和元年12月市議会定例会において議決を得て、工事請負契約を締結し、工事を進めていますが、地盤改良の追加並びに山留、排水及び土木工事の追加により請負代金額の増額変更が必要となったことから、工事請負変更契約を締結するものでございます。
本改正は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、非常勤消防団員及び消防作業従事者等の補償基礎額等について、所要の改正を行うものでございます。 細部につきましては、副村長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(岩澤敏雄君) 岸副村長。
令和2年6月15日提出 南足柄市長 加 藤 修 平 提案理由でございますが、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部が改正されたことに伴い、条例の一部を改正しようとするものであります。 内容説明については総務防災部長が申し上げますので、よろしくお願いいたします。
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令の施行に伴い、損害補償年金前払一時金等が支給された場合における障害補償年金等の支給停止期間の算定に用いる利率について、改正の要あるため提案するものであります。 以上で、説明を終わります。 ○議長(丸山治章君) 提案説明を終わります。 お諮りいたします。 本議案は委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
議案第69号 小田原市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につきましては、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令が一部改正され、補償基礎額が引き上げられたこと等に伴い、本市の非常勤消防団員等の公務災害補償についてこれに応じた措置を講ずるため提案するものであります。 次に、事件議案につきまして御説明を申し上げます。
この条例は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、障害補償年金及び遺族補償年金の支給停止期間等の算定に用いる利率を改定するため、制定するものでございます。 次に、改正内容でございますが、附則第2条の4第5項及び同条第6項において定められている利率について、「100分の5」を「事故発生日における法定利率」に改定するものでございます。